2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
御指摘のその省令等の関係について、先ほども申しましたように、事前通告がなかったので詳細は確認してきておりませんが、基本的にそういったつじつま合わせをしたような事実は全くございませんので、私ども、法令の規定に基づいて、個人情報保護法そして共済組合法等の規定に基づいて適切に対応しているものと考えております。
御指摘のその省令等の関係について、先ほども申しましたように、事前通告がなかったので詳細は確認してきておりませんが、基本的にそういったつじつま合わせをしたような事実は全くございませんので、私ども、法令の規定に基づいて、個人情報保護法そして共済組合法等の規定に基づいて適切に対応しているものと考えております。
締結に ついて承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 所得に対する租税に関する二重課税の除 去並びに脱税及び租税回避の防止のための日 本国とアイスランドとの間の条約の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 医療法及び医師法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第五 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員 共済組合制度の統合を図るための農林漁業団 体職員共済組合法等
○議長(伊達忠一君) 日程第五 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岩井茂樹君。
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房審議官諏訪園健司君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岩井茂樹君) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(齋藤健君) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
○委員長(岩井茂樹君) 次に、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。齋藤農林水産大臣。
————◇————— 日程第一 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成三十年五月十日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十九号 平成三十年五月十日 午後一時開議 第一 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した
○議長(大島理森君) 日程第一、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長伊東良孝君。
————————————— 議事日程 第十九号 平成三十年五月十日 午後一時開議 第一 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
○伊東委員長 内閣提出、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省経営局長大澤誠君、政策統括官柄澤彰君及び林野庁長官沖修司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
内閣提出、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤国務大臣 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
高木 啓君 山川百合子君 石川 香織君 同日 辞任 補欠選任 高木 啓君 古川 康君 長尾 敬君 務台 俊介君 同日 辞任 補欠選任 務台 俊介君 藤井比早之君 ————————————— 四月十八日 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等
○伊東委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣齋藤健君。
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、国家公務員退職手当法等の改正案及び地方公務員共済組合法等の改正案について、いずれも反対の討論を行います。 討論に先立ち、国家公務員の退職金を四百万円以上も引き下げるなど極めて重大な内容を持つ法案を、解散を決めた後に、まともな審議時間も保障せず、衆参共に趣旨説明から質疑、採決まで僅か一日のうちに強行し、法案を押し通そうという暴挙に強く抗議します。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員退職手当法等の改正案及び地方公務員共済組合法等の改正案について、反対の討論を行います。
地方公務員についても同様に、退職給付の一部として年金払い退職給付を設ける地方公務員等共済組合法等の改正法案を今国会に提出しており、これらの法案につきましては、一括して早期の成立をお願いいたします。 また、本年度の人事院勧告につきましては、政府として鋭意検討を行い、取り扱い方針を決定してまいります。
第二に、総人件費の抑制について、給与法、退職手当法、定員法、共済組合法等、給与体系の抜本改革は先送りされ、法文上の検討項目にすら入っていません。定年まで働ける環境をつくり、総人件費を二割削減しますとしていた公約は破綻してしまったのでしょうか。 退職管理基本方針に基づく試算もなされないまま、来年度の新規採用をほぼ五割削減するとの報道には驚きを禁じ得ません。
そのように、今政府も現実に、給与法、退職手当法、定員法、共済組合法等、もう既に、見直しを年内になさる、そしてまた来年の通常国会に提出したい、このような明確な意思がおありになるのであれば、その趣旨を明確にされてはいかがか、法文上この検討項目にお入れになってはいかがかと提案をいたしますが、官房長官の御見解を伺います。
○野田副大臣 大泉委員のお尋ねは、いわゆる現職出向者に対する共済組合の長期給付の取り扱いということだと思いますが、独立行政法人や国際機関等への現職出向者に対する共済組合の長期給付については、国家公務員共済組合法等により、共済年金の算定期間として通算するための措置が講じられております。手当てをされているということでございます。
さらに、入院時生活療養費の対象年齢を引き上げることに伴う医療保険各法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法等の改正でございます。また、七十歳から七十四歳の自己負担割合を一割のままに据え置くことに伴います医療保険各法の改正がございます。
以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十年四月など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、日本年金機構法案及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十年四月など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が日本年金機構法案及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
本法律案は、社会保障協定に係る法制の簡素化及び社会保障協定の適確かつ円滑な実施を図るため、我が国が締結した社会保障協定の実施に関する諸法律を統合し、健康保険法、国民健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法等の特例その他必要な事項を一般的に定めようとするものであります。
以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十年四月など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、日本年金機構法案及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、平成二十年四月など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、日本年金機構法案及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————